パチンコ業界の救世主 三店方式

2024年4月1日更新

 

パチンコは法律上ギャンブル業としては認められていなく、あくまで娯楽産業になります。

 

故に競馬、競輪、競艇、宝くじのような特別法で認められた公営ギャンブルとは違い、換金という行為は違法行為とされているのです。

 

ゲームセンターなども同様に娯楽産業なので換金している所はないと思います。

 

しかし、パチンコ店って換金してますよね???

 

そこで登場するのが三店方式です。

 

この三店方式の仕組みについて徹底解説していきましょう!

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三店方式の誕生秘話

戦後、パチンコ遊技人口は飛躍的に伸び、当時のパチンコ店の景品はタバコがメインになっていました。

 

もちろん当時から換金行為は違法とされていたので、金景品という物はありませんでした。

 

戦後、タバコは国の管理下におかれて配給制になっており、とても貴重な物でした。

 

タバコはかなり良いお金になっていたようです。

 

パチンコで得たタバコをお金に変えたいという遊技客からのニーズから、パチンコ店の外に仲介人と呼ばれるタバコを買取り、それをパチンコ店に売り、儲けを得るという商売をする者が現れました。

 

仲介人と言っても遊技客を無理やり脅してタバコを買い取っていたらしいです。

 

しかし、そこに目を付けたのが、現代では考えられないほど粗々しい暴力団などの不法者でした。

 

やがて、暴力団が仲介人を仕切る様になり、警察も見過ごす事が出来なくなりました。

 

もちろんパチンコ店も店舗周りに暴力団がうろついている事に迷惑していました。

 

警察はタバコ専売法違反を利用して規制を試みましたが、今度はチューインガムや砂糖などの商品に切り替わっただけでした。

 

そこで、1961年に大阪で元大阪府警警察官だった水島年得がパチンコ店と共同で、仲介人や暴力団に景品を買い取らせない為に『大阪府遊技業組合』を設立しました。

 

ここで『大阪方式』というシステムが構築されたのです(のちに三店方式と言われるようになった)

 

三店方式の登場後は暴力団が店の周りをうろつくような事は無くなったようで、表向きはとても平和になったかのように思えます。

 

しかし、裏ではかなりやっかいな事になっていました。

 

これは数年前までの状況ですが、三店方式登場後、今度は換金所が暴力団の支配下になってしまいました。

 

暴力団も正当に公安委員会から古物商の許可を得て、堂々と企業として営業を行っていました。

 

暴力団にはそれぞれ自分達の島があり、その島にパチンコ店をグランドオープンするとなると暴力団を通し、貢物をし、また暴力団が経営する換金所を利用せざるおえなくなっていたのです。

 

そこをスルーしようとするパチンコ店舗は悪質な嫌がらせや、閉店にまで追い込むような行為を受けていました。

 

かなり昔、私もこの業界に入社して間もない頃経験したことがあります。

 

 

ホントに怖かったです・・・


 

現状としては暴力団排除条例が各都道府県で制定され、暴力団も表立って激しい行動が出来なくなった為、パチンコ業界はクリーンな業界になりました。

 

今はパチンコ店のバックに暴力団がいない事を願います。

 

ちなみに私の周りではそのようなネタはありませんので、パチンコ業界は現状平和です。

三店方式とは

三店方式

換金行為が風営法上禁止とされているパチンコ店が、法律の穴をかいくぐって苦肉の策であみ出した営業形態で、パチンコ店(遊技客)・換金所・問屋の3つの業者で特殊景品を経由する事でパチンコ玉を現金化する事を可能にする物です。

 

なぜそんなややこしい事をしなければならないのか・・・・

 

パチンコは風俗営業法第23条で以下のことを禁止されています。

 

  • 現金又は有価証券を賞品として提供すること
  • 客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
  • 遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させること
  • 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること

 

それが故にパチンコ店は直接パチンコ玉を現金化する事ができません。

 

そこで、三店方式の登場です!

 

まず、客が出した出玉をパチンコ店は特殊景品と交換します。

 

特殊景品とはその金額相当の価値がある物を言います。

 

5000円分の特殊景品だったら5000円相当の金のチップが入った板状の物になります。

 

特殊景品はあくまで景品であって、客がその後特殊景品をどうするのかはパチンコ店にとって関係無い話しになるのです。パチンコ店で現金にする事が不可能で法律上問題が無いという事になります。

 

客が特殊景品を換金所に持って行くと換金所は特殊景品を現金で買い取ってくれます。

 

換金所はパチンコ店とは別の法人が公安委員会から古物商の許可を得て営業をしており、別法人としてパチンコ店とは全く関わりが無いと言う形態になっています。

 

これも風営法に書かれている自社買いにならないので法律上問題無しと言われています。

 

問屋が換金所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸すと言った形態になります。

 

最初に戻り、パチンコ店はその特殊景品を玉と交換するという循環を繰り返す事になります。

 

パチンコ店は換金所とは無関係という形態を作り上げる事で違法性を逃れているのです。

 

パチンコ店の店員に換金所の場所を聞いても答えてくれないのはこう言った理由があったのです。


三店方式の問題点

この様な時代の流れで三店方式が誕生し、現在に至っているわけですが、未だに、違法性が不透明になっているのも事実です。

 

風営法の言葉をそのまま捉えると、もちろん違法性はないのですが、実質的にはパチンコホールは客に金銭を提供している事になります。

 

違法性があるか無いかという議論は未だに問題解決に至っていません。

 

仮にパチンコ店と換金所と問屋が一体であり、3店の換金システムが一連の行為として見なされれば、風営法違反として違法営業となってしまいます。

 

この議論は今後の続いていき、いずれパチンコ業界にとって不利益な方向に進んでいく可能性も出ています。

 

三店方式は暴力団からパチンコ業界と遊技客を守った素晴らしい営業形態なのだという事だけは忘れないで頂きたいです。

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